養蜂振興法改正! ニホンミツバチ 2012/12/18 [ニホンミツバチ]
毎月届く市の広報誌。何気なくパラパラめっくてたら…
え~っ! 趣味で養蜂してる人も届出が必要」だって!?( ̄◇ ̄;)
写真は最近放ったらかし状態のニホンミツバチの巣箱。(写真クリックで拡大表示)
さすがに冷えてきたので巣門を狭くしました。(12月6日)
平成25年1月1日より施工 う~ん…これはやはり届けでしなくてはいけないようですねえ。
都道府県によっては、すでに趣味養蜂に届出を義務付けている所もあるようなんですが、今回は法律の改正なのですべての地域が対象です。
まあ、法律で決められたのであれば、届出しなきゃねえ…
暖かい午後に飛び回るミツバチ達で混雑する巣門の様子(写真クリックで拡大表示)
「平成25年1月4日~1月31日の間に届出をしてください。」ということなので、どうやって届出したら良いのか県のHPを調べていた所、次のような文章をみつけました。
1 届出不要の場合
(1)農作物等の花粉受精のため、数ヶ月間のみ一時的に蜜蜂を飼育する場合。
(花粉受精のためであっても、通年飼育される場合は届出の対象となります。)
(2)密閉構造の飼育管理設備で蜜蜂を飼育する場合。
(大学等の研究機関で、外界に蜜蜂が飛翔することがないよう飼育する場合。)
(3)主にニホンミツバチの飼育法として行われている自然巣洞、重箱式巣箱など、反復利用可能な巣脾(すひ)、 巣枠を用いないで蜜蜂の飼育を行い、蜂蜜・蜜蜂等の販売をしていない場合。 (同様の方法で飼育する場合であっても、蜂蜜・蜜蜂等の販売をしている場合は「業」となり届出の対象となります。 また、県外において飼育する場合も届出の対象となります。)
愛知県のHP「蜜蜂を飼育している皆様へ」より一部抜粋
どうやら私のような重箱式の巣箱であれば、届出の必要はないようです。
「その他の蜂群配置の適正の確保及び防疫の迅速かつ的確な実施に支障を及ぼすおそれがないと認められる場合」に該当するみたい。
いや~ぁ 正直ホッとしました… もし、「お宅のところでは養蜂やめて下さい!」なんて言われたらどうしよう…
なんて心配していましたので。(´∀`*)
でもそれ以前に、いつまで此処にミツバチ達が居てくれるかどうかも解りません。愛想を尽かされればその時点で養蜂終了。今後も家賃(ハチミツ)を頂けるように、時々アパート(巣箱)の手入れもしなくちゃいけませんね!
こんにちは~
養蜂振興法なんてあるんですね・・・
趣味で飼っている分には問題ない・・・のかな?
「養蜂をやめてください」と急に言われてもある意味「蜂」にも迷惑ですねw
まぁ色々あるんでしょうけど、取り敢えず「重箱式の巣箱」でよかったですね~
by 水鵬 (2012-12-19 17:32)
水鵬さん こんばんは!
今回は商業養蜂だけでなく、ミツバチを飼育するすべての人に届出を義務付けする改正です。(※ニホンミツバチの場合、私は飼育だとは思っていません。住処を提供してるだけですからね…)
届出するのは構わないんですけど、結果「お宅のところはダメ!」なんて事になったら困ったなあ…と 思っていたんですけど、重箱は届出なしでOK!ということなので良かったです(^^ゞ
ちなみに、重箱って言うと、ご馳走を詰め込んだ「あれ」を連想されるでしょうけど、ミツバチ用のやつは底が抜けてるんですよ。ただの枠だけです(^^)
by teppan (2012-12-19 22:37)